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東北の新着情報3

 国民に番号を割り当てて行政手続きに活用するマイナンバー制度で、2018年から預金口座にも任意で番号を適用する改正マイナンバー法が、3日午後の衆院本会議で可決、成立した。政府は国民の資産を正確に把握し、脱税や年金の不正受給を防ぐ狙い。これに対し消費者団体などからは、国の監視が強まることや個人情報の流出を懸念する声が出ている。  一体で審議された改正個人情報保護法も成立した。個人情報の取り扱いルールを定めて企業が活用しやすくする一方、立ち入り調査権を持つ「個人情報保護委員会」を来年1月に新設し、企業などによる情報の不正利用を防ぐ。  両法案は、ことし5月に衆院を通過したが、年金情報の流出問題で国の情報管理体制への不安が強まり、審議は一時中断した。基礎年金番号とマイナンバーを結びつける時期を延期するよう法案が修正された後、8月28日に参院で可決。衆院であらためて採決する運びとなった。  現行のマイナンバー法は、10月から個人番号を各世帯に通知し、来年1月から税金、社会保障、災害関連の3分野を中心とした行政手続きで番号を活用すると定めている。  改正法では、番号の利用範囲を拡大。預金口座への適用に加え、特定健診(メタボ健診)の結果や予防接種の履歴の管理にも活用し、自治体が独自に番号を使いやすくすることも盛り込んだ。預金口座への適用は利用者の任意だが、政府は金融機関と番号付与を促し、21年度以降は義務化することを目指している。


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